「PGFあんしん代理請求サービス」のご案内

例えば、ご契約者さまが認知症になってしまい、当社に対して各種お手続きの請求ができないことが起こるかもしれません。そのような場合でも、PGF生命ではご本人に代わって所定の範囲内のご親族が請求できる代理請求制度「PGF あんしん代理請求サービス」を取り扱っております。

「PGF あんしん代理請求サービス」とは

この動画はPGF生命の「PGFあんしん代理請求サービス」について紹介する動画です。

※この動画では、サービスの詳細を一部簡略化してご案内します。くわしくは、当ページのサービスをご利用できる事例・必要な書類欄等をご確認ください。

以下、動画本編。

母がリビングの椅子に座ってぼうっと外の景色を眺めている。

娘は不安そうにその様子を見て、「お母さん、認知症になってしまって…施設へ入ってもらった方がいいのかな…。お母さんが契約している生命保険の保険料を払い続けるのも大変。保障は続けたいけど、本人は認知症で契約の内容を変えることはできないし、何か良い方法はないのかな。」と心の中で思う。

娘は母の肩に優しくブランケットをかける。

女性のナレーション「こんな時、ご家族の方がご契約者さまに代わって、契約に関する手続をすることができれば安心ですよね。」

画面上に、「ご契約者さま」-「成年後見人」-「ご家族」-「PGF生命」のアイコンが表示されている。
ご契約者さまの意思能力がない場合、成年後見人でなければ請求できず、ご契約者さまのご家族であっても代理での請求はできないことを説明。

以降、成年後見人についての説明。

成年後見人とは、認知症などによって意思能力が十分ではない方の代わりに、法律行為や生活の支援を行うために裁判所によって選任された代理人を指すこと、成年後見人は、選任までの手続きが煩雑で、多くの場合で時間と費用がかかることを説明。

「そんな時でも、『PGFあんしん代理請求サービス』があれば安心です。」というナレーションとともに画面が切り替わり、以降「PGFあんしん代理請求サービス」について説明。

「PGFあんしん代理請求サービス」とは、本来、請求手続きをすべき方(契約者など)が認知症や寝たきりなどによってご自身で請求できない場合、必要書類を追加でご提出いただくことで、推定相続人がご本人に代わって請求できるサービスであることを説明。

推定相続人とは、もし現状のままで相続が開始されれば、直ちに相続人となるはずの方を指すことを説明。

「PGFあんしん代理請求サービス」を利用することで可能となる手続きを案内。
・ご契約者さまが自身で請求できない場合
 契約者貸付・払済・住所変更・解約・減額など
・死亡保険金受取人が自身で請求できない場合
 死亡保険金請求など

画面上に、「ご契約者さま」-「成年後見人」-「ご家族」-「PGF生命」のアイコンが表示されている。
「PGFあんしん代理請求サービス」を利用すれば、ご家族がご契約者さまに代わって手続きすることができ、成年後見人の選任は不要となることを説明。

最後に、本サービスをご希望の際は、当社コールセンターへお問い合わせいただくよう案内。

以上で「PGFあんしん代理請求サービス」の案内を終了。
母に笑顔で寄り添う娘の様子が映し出される。

PGF生命
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。

  • 請求権者

    認知症や寝たきりなど
    ご自身で請求できない

  • 推定相続人

    成年後見人からの手続き
    不要で、代理請求可能

ご契約者さまや保険金受取人さまなど(請求権者)がご自身で請求できないとき、成年後見人の選任がない場合でも、必要な書類をご提出いただくことで、推定相続人の方々がご本人に代わって請求することができます。

請求権者

本来その請求を行う権利を有する方

推定相続人

現状のままで相続が開始されれば直ちに相続人となるはずの方

サービスをご利用できる事例

例えばこんなときにご利用いただけます
契約内容を変更したいが、契約者が認知症で意思能力がなく、手続きができない。 給付金請求をしたいが、受取人は入院しており意識がなく、手続きができない。

ご請求いただける手続き

  • 解約・減額・契約者貸付・払済・住所変更 等
  • 死亡保険金請求・満期保険金請求・介護保険金請求・年金請求 等

※ご契約内容によって、ご請求可能なお手続きは異なります。

必要な書類

  1. 各請求時に必要な請求書
  2. 請求権者が成年後見制度を利用していないことの証明書(法務局発行)
  3. 請求権者がご自身で請求できないことを確認できる診断書
  4. 請求権者の全部事項証明書(戸籍謄本)
  5. 推定相続人代表者の印鑑登録証明書
  6. 請求の同意者の印鑑登録証明書

請求者は代理請求人(推定相続人の代表者)ですが、「請求の同意者」はご請求内容に応じて1名のみの場合と推定相続人および指定受取人全員の場合に分かれます。

  1. 会社所定の念書

※お手続きや支払額により、必要な書類が異なる場合があります

よくある質問と答え

Q

すべての手続きが対象ですか?

A

受取人変更や契約者変更など一部対象外となる手続きがございます。

Q

成年後見人が選任されている場合もサービスを利用できますか?

A

当サービスは特別なご事情により成年後見制度をご利用いただけない、利用される予定がない場合にのみご案内しております。成年後見人が選任されている場合は、成年後見人からのご請求が必要になりますので、ご利用いただけません。

Q

利用するにはどうしたらいいですか?

A

当サービスの利用を希望される旨を当社コールセンターまでご連絡ください。その際に、請求権者ご本人からご連絡いただけないご事情やご希望のお手続きなど必要事項を確認させていただきます。ご契約やお申し出の内容によっては、当サービスをご利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

Q

支払が発生する手続きの場合、送金先の口座は本人以外を指定することはできますか?

A

原則として請求権者ご本人の口座を指定いただきます。

Q

一度書類を提出したら、「代理請求人」として登録されますか?

A

登録はされません。請求手続きごとの代理人というお取り扱いになりますので、後日、新たなお手続きをご希望の場合は、その都度必要書類を提出いただく必要がございます。

お問い合わせ

販売代理店を通じてご加入のお客さま専用ダイヤル

0120-56-22690120-56-2269コールジブロック

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【土曜】9:00〜17:00
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お客さまサービス向上のため、SMS(ショートメッセージサービス)によるアンケートをお願いする場合がございます。その際にはご協力をよろしくお願いいたします。なお、SMSによるアンケートで個人情報やPGF生命マイページのID・パスワードをお聞きすることはございません。(詳しくは「ご注意事項・セキュリティ情報について」をご確認ください)

※ご回答いただいた内容はサービス向上の目的として社内データとともに分析に使用いたしますが、この目的以外に使用することは一切ございません。

自動音声ガイダンスにて対応しております。

海外からのお問い合わせ

81-3-6741-9779(海外からの通信料はお客さまご負担となりますのでご了承ください。)

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耳や言葉が不自由なお客さま 手話(筆談)・チャットサービス

手話通訳オペレーターと手話または筆談・チャットでお話しいただき、各種お手続きをご案内いたします。「PGF生命手話(筆談)・チャットサービス」はPGF生命より業務委託を受けた株式会社プラスヴォイスにて手話(筆談)・チャットにて通訳をしています。