MCI・軽度介護保障付終身保険特約による特約介護保険金
介護保険金の支払事由について
被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、第2保険期間中に次の①~④のいずれかに該当、または⑤に該当したときに、MCI・軽度介護保障付終身保険特約による特約介護保険金をお支払いします。
- 軽度認知障害(MCI)と診断確定されたとき。
- 公的介護保険制度により要支援1、要支援2、要介護1の状態と認定されたとき。
- 満65歳未満の被保険者が、当社所定の要支援・要介護状態(その1)に該当し、その状態が180日以上継続しているとき。
- 満65歳未満の被保険者が、当社所定の要支援・要介護状態(その2)に該当し、その状態が180日以上継続していることを診断され、かつその診断日から180日以内に回復する見込みがないとき。
- 被保険者が主契約の介護保険金の支払事由に該当したとき。
※軽度認知障害(MCI)の診断確定については、認知機能検査・神経心理学的検査および臨床検査(画像検査を含む)により、その症状が180日以上継続していることが、医師によって診断確定されることを必要とします。
※軽度認知障害(MCI)について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
要支援・要介護状態(その1)(その2)
PGF生命所定の要支援・要介護状態(その1)(その2)とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
その1. 満65歳未満の被保険者がA1B1A2B2C1D1E1F1C2D2E2F2のいずれか1つの状態に該当し、その状態が180日以上継続しているとき、特約介護保険金の支払事由に該当します。
その2. 満65歳未満の被保険者がG1H1I1G2H1
I2のいずれか1つの状態に該当し、その状態が180日以上継続していることを診断され、かつ診断された日から180日以内に回復する見込みがないとき、特約介護保険金の支払事由に該当します。
全部介助の状態 | 一部介助の状態 | |
---|---|---|
A.歩行
立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。 |
A1
つぎのいずれかの状態
|
A2
つぎのいずれかの状態
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B.寝返り
身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。 |
B1
|
B2
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C.入浴
浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。 |
C1
つぎのいずれかの状態
|
C2
つぎのいずれかの状態
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D.排せつ
排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。 |
D1
つぎのいずれかの状態
|
D2
|
E.食事の摂取
眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。 |
E1
|
E2
|
F.衣服の着脱
眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。 |
F1
|
F2
|
G.起き上がり
身体の上に布団をかけないで寝た状態から上半身を起こすことができるかどうか。 |
G1
|
G2
|
H.立ち上がり
いすやベッド等に座った状態から立ち上がることができるかどうか。 |
H1
|
H2
|
I.片足での立位
平らな床の上で、左右いずれかの片足を上げた状態のまま立位を保持する(平衡を保てる)ことができるかどうか。 |
I1
|
I2
|
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
関連情報
保険金・給付金のお支払い事例
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