災害高度障害保険金
被保険者が不慮の事故または所定の感染症により、
所定の高度障害の状態になられた場合に、お受取りいただけます。
所定の高度障害の状態になられた場合に、お受取りいただけます。
高度障害保険金のお受取りの対象となる高度障害状態とは約款所定の状態をいい、身体障害者福祉法や国民年金法に定める状態、公的介護保険制度に定める要介護状態とは異なります。
保険約款の抜粋
対象となる高度障害状態とは
対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
眼の障害
- 両眼の矯正視力が0.02以下の状態で、回復の見込みがない場合をいいます。
言語の障害
- 言葉で自分の意思を伝えることができない状態で、その回復の見込みがない場合を言います。
そしゃくの障害
- 食べ物をかみ砕くことを行う部分(上顎・下顎等)の障害によって流動食(液体またはおも湯)しか摂取できなくなった状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
中枢神経系・精神・ 胸腹部臓器の障害
- 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
上肢の障害
- 両上肢とも、手関節以上で失ったか、または両上肢の運動機能を完全に失った状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
下肢の障害
- 両下肢とも、足関節以上で失ったか、または両下肢の運動機能を完全に失った状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
上肢・下肢の障害
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の運動機能を完全に失った状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
- 1上肢の運動機能を完全に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った状態で、その回復の見込みがない場合をいいます。
関連情報
保険金・給付金のお支払い事例
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