対象となるがんの事例
がんと診断確定された場合でも約款に定めのある分類項目に該当しない場合は、「対象となるがん」に該当しないため、お支払いできません。
※責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合は、責任開始期前にがんと診断確定されていたものとみなしてがん診断給付金をお支払いいたしません。
※復活または復旧が責任開始日からその日を含めて90日以内に行われた場合を含みます。
がん診断給付金の例
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手話通訳オペレーターと手話または筆談・チャットでお話しいただき、各種お手続きをご案内いたします。「PGF生命手話(筆談)・チャットサービス」はPGF生命より業務委託を受けた株式会社プラスヴォイスにて手話(筆談)・チャットにて通訳をしています。