年金と税金について

税金の種類

税金の一覧表

契約者と年金受取人の関係 課せられる税金
年金受給権の評価額 年金
契約者と年金受取人が同一人の場合 - 所得税(雑所得)
契約者と年金受取人が相違する場合 贈与税 所得税(雑所得)

契約者と年金受取人が同一人の場合

毎年受け取る年金は雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
雑所得は単独で課税されるのではなく、その年の他の所得(給与所得や事業所得など)と合わせて計算(総合課税)しますので、確定申告が必要となります。
雑所得の金額は下記の算式により計算されます。

雑所得の金額=「年金の支払額」-「年金に対する必要経費」

契約者と年金受取人が相違する場合

契約者と年金受取人が相違する場合は、契約者から年金受取人に対して、年金を受け取る権利を贈与されたとみなされて、年金開始時点で「年金受給権の評価額」が贈与税の課税対象となります。 さらに毎年受け取る年金は雑所得として、所得税・住民税の課税対象となります。

源泉徴収税

「年金額」から「年金に対する必要経費」を引いた金額が25万円以上の場合には、その金額の10.21%を所得税として源泉徴収させていただくことになっております。なお、平成25年1月支払期日分より復興特別所得税が加算されております。

※契約者と年金受取人が相違する場合、平成25年1月支払期日分より源泉徴収税を差し引いておりません。確定申告をお願いいたします。

源泉徴収税額は、お受取額に対する確定した税額ではありませんので、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。

支払調書

年間の年金お支払額が20万円を超える場合には、当社より税務署あてに年金支払調書を提出することが義務づけられておりますので、あらかじめご了承ください。

上記内容は令和2年6月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

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