介護・認知症給付特則による介護保険金
介護保険金の支払事由について
被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①、②もしくは③に該当したとき、介護・認知症給付特則による介護保険金をお支払いします。
- 器質性認知症と医師により診断確定され、所定の状態に該当したとき。
- 公的介護保険制度により要介護2以上の状態と認定されたとき。
- 満65歳未満の被保険者が、所定の要介護状態に該当し、その状態が180日以上継続しているとき。
器質性認知症の診断確定による支払事由については、以下のすべてに該当したとき、介護保険金をお支払いします。
- 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態で見当識障害がある状態。
- 器質性認知症の診断確定は、その状態が180日以上継続している状態。
器質性認知症・意識障害・見当識障害などについて、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
所定の要介護状態
所定の要介護状態とは、次の1~3のいずれかに該当する状態をいいます。
- 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C1D1E1F1 のうちいずれか1つ、C2D2E2F2 のうちいずれか1つ、合計3つに該当する。
CDEFの項目については、C1とC2、D1とD2、E1とE2、F1とF2など、同一項目の組み合わせは除きます。
- 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C1D1E1F1 のうちいずれか2つ、合計3つに該当する。
- 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C2D2E2F2 のうちいずれか3つ、合計4つに該当する。
全部介助の状態 | 一部介助の状態 | |
---|---|---|
A.歩行
立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。 |
A1
つぎのいずれかの状態
|
A2
つぎのいずれかの状態
|
B.寝返り
身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。 |
B1
|
B2
|
C.入浴
浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。 |
C1
つぎのいずれかの状態
|
C2
つぎのいずれかの状態
|
D.排せつ
排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。 |
D1
つぎのいずれかの状態
|
D2
|
E.食事の摂取
眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。 |
E1
|
E2
|
F.衣服の着脱
眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。 |
F1
|
F2
|
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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