軽度認知障害(MCI)の事例
MCI・軽度介護保障付終身保険特約による特約介護保険金は、下記の①②③④⑤のいずれかに該当する場合にお支払いします。
①軽度認知障害(MCI)と診断確定された場合。
②公的介護保険制度により要支援1、要支援2、要介護1の状態と認定された場合。
③満65歳未満の被保険者が、当社所定の要支援・要介護状態(その1)に該当し、その状態が180日以上継続している場合。
④満65歳未満の被保険者が、当社所定の要支援・要介護状態(その2)に該当し、その状態が180日以上継続していることを診断され、かつその診断日から180日以内に回復する見込みがない場合。
⑤被保険者が主契約の介護保険金の支払事由に該当した場合。
MCI・軽度介護保障付終身保険特約による特約介護保険金の例
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- お支払いできる場合
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- 責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として軽度認知障害(MCI)と診断確定された場合。
※第1保険期間中に軽度認知障害(MCI)と診断されたとしても、第1保険期間中の満了日の翌日において軽度認知障害(MCI)に該当していない場合はお支払い対象外となります。
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- お支払いできない場合
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- 軽度認知障害(MCI)と診断確定されたが、その原因となる障害または疾病が責任開始日より前に生じたものである場合。
該当する保険金・給付金
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