要介護状態(介護年金)の事例
介護前払特約による介護年金は、主契約の保険料の払込期間が満了し、被保険者の年齢が満65歳以上で、所定の要介護状態になったとき、介護年金のお支払いによる保険金の前払いをご請求いただけるものです。被保険者が公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護4または5に該当していると認定された場合にお支払いします。
※介護年金開始後も、被保険者の要介護状態の認定は1年ごとに行う必要があります。
介護年金の例
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- お支払いできる場合
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- 公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護4に該当していると認定された。
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- お支払いできない場合
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- 公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護2に該当していると認定された。
※被保険者が公的介護制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護4または要介護5に該当していると認定されなければお支払いできません。
該当する保険金・給付金
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