1回の入院についての支払日数限度

医療保険・入院関係特約では、約款で1回の入院に対する支払日数限度を定めています。
なお、支払事由に該当する入院が2回以上あり、それらの入院が同一疾病の治療を目的とする場合は、原則1回の入院とみなし、入院日数を通算します。
ただし、最終の入院の退院日(ご契約によっては退院日の翌日)からその日を含めて180日を経過して開始した入院については新たな入院とみなし、入院日数の通算は行いません。

医療保険(1入院限度120日タイプ)での入院給付金の例

お支払いする場合

「脳梗塞」で150日間入院。退院した1年後に同一疾病で90日間入院された場合、1回目の入院では、支払日数限度の120日分をお支払いします。2回目の入院では、同一の疾病の治療を目的としての入院ですが、1回目の入院の退院日(ご契約によっては退院日の翌日)からその日を含めて180日経過後に入院を開始しているため、新たな入院とみなして、90日分をお支払いします。

お支払いできない場合

「脳梗塞」で150日間入院。退院した3ヶ月後に同一疾病で90日間入院された場合、1回目の入院では、支払日数限度の120日分をお支払いします。2回目の入院では、同一の疾病の治療を目的としての入院ですが、1回目の入院の退院日(ご契約によっては退院日の翌日)からその日を含めて180日以内に入院を開始しており、1回目の入院と通算されるため、お支払いできません。

該当する保険金・給付金

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