告知義務違反による解除
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、ご契約が解除となり、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に保険金や給付金の支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)
※保険金等の支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。
死亡保険金の例
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- お支払いできる場合
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- ご加入時に「血圧が高いこと」を告知書で正しく告知し、特別条件付(保険料の上乗せ)で加入された。ご加入から1年後に「高血圧」を原因とする「脳卒中」で亡くなられた場合。
※告知義務違反がないため、保険金をお支払いします。
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- お支払いできない場合
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- ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入された。ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合。
※告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払いできません。
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