就労不能障害年金/特定障害年金
該当された場合にお受取りいただけます。
特定障害年金は、所定の精神の障害状態に該当された場合にお受取りいただけます。
就労不能障害年金の支払事由について
被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①もしくは②に該当したとき、就労不能障害年金をお受取りいただけます。
- 国民年金法に基づき障害等級の1級または2級(ただし精神の障害による認定は除きます。)に認定されたとき。
- 当社所定の障害状態に該当したとき。
特定障害年金の支払事由について
被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①もしくは②に該当したとき、特定障害年金をお受取りいただけます。
- 国民年金法に基づき障害等級の1級または2級のうち精神の障害によるものと認定されたとき。
- 当社所定の障害状態に該当したとき。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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保険金・給付金のお支払い事例
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手話通訳オペレーターと手話または筆談・チャットでお話しいただき、各種お手続きをご案内いたします。「PGF生命手話(筆談)・チャットサービス」はPGF生命より業務委託を受けた株式会社プラスヴォイスにて手話(筆談)・チャットにて通訳をしています。