セルフチェックシート

保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために
以下の項目をご確認ください。

入院されていませんか?

交通事故に遭い、救急車でA病院へ搬入され緊急治療を受けた。症状が落ち着いた後、A病院からB病院へ転院した。

B病院での入院と同様に、A病院での入院も、入院給付金をご請求いただける場合があります。

病気の治療中のため入院していたが、そのまま入院中に亡くなった。

お亡くなりになる直前の入院について、入院給付金をご請求いただける場合があります。

入院中に請求し、100日分の入院給付金を受取った。その後退院するまで150日間入院した。

例えば、1入院限度が120日の入院特約を付加されている場合、残り20日分の入院給付金をご請求できます。

入院中に請求し、1入院限度分の入院給付金を受取った後も、引き続き入院している。

医療保険にご加入の場合で、1回の入院が継続して180日以上となった場合で、以下に該当されたときに長期入院給付金をご請求いただける場合があります。
ア. その入院が180日以上継続したとき
イ. その入院が270日以上継続したとき
ウ. その入院が365日以上継続したとき

長期入院給付金とは?

医療保険にご加入いただいている場合、今回のご請求により1回の入院の支払限度に達してしまっても、入院日数が継続して180日以上となったときは、長期入院給付金をご請求することができます。

脳梗塞の治療で400日入院した例

1回の入院の支払い限度120日の医療保険に加入の場合

支払い限度120日分の入院給付金をお支払いいたします。121〜400日分は支払い限度日数外のためお支払いできませんが、入院日数が180日以上のため長期入院給付金をご請求いただけます。通算限度は、入院給付日額の90日分です。

通院治療を受けていませんか?

骨折したため、A病院に入院し治療を受けた。退院後は自宅近くのB病院へ通院し、継続して骨折の治療を受けた。

入院した病院(A病院)と別の病院(B病院)での通院治療も、通院給付金をご請求いただける場合があります。

手術を受けていませんか?

A病院で入院中に○○手術を受けるため、一時的にB病院へ転院し手術を受けた。手術後再度A病院へ転院し、継続して治療を受けた。

B病院での手術も、手術給付金をご請求いただける場合があります。

病気の治療のために入院していたが、そのまま入院中に亡くなった。その入院中に手術も受けていた。

お亡くなりになる直前の手術について、手術給付金をご請求いただける場合があります。

内視鏡で胃を検査したところポリープが見つかったため、そのままポリープを摘出した。

内視鏡検査等による検査と同時に施行された手術も、手術給付金をご請求いただける場合があります。

入院を伴わない日帰りの手術も、手術給付金をご請求いただける場合があります。

放射線照射の総線量が合算して50グレイ(5000ラド)以上に達した場合、手術給付金をご請求いただける場合があります。

後遺症・身体障害がありませんか?

ケガや病気を原因として
・両眼が見えなくなった
・両足を切断した
・声帯全摘出の手術を受けた
・寝たきりになった など

高度障害保険金をご請求いただける場合があります。

ケガを原因として
・片眼が見えなくなった
・両耳が聞こえなくなった
・片腕を切断した など

保険料払込免除をご請求いただける場合があります。
「傷害特約」が付加されている場合、障害給付金をご請求いただける場合があります。

特定の病気で治療を受けていませんか?

治療を受けた病気(特定疾病)
・がん
・急性心筋梗塞
・脳卒中

特定疾病保険金をご請求いただける場合があります。

お問い合わせ

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0120-28-22690120-28-2269ツウワはジブロック

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手話通訳オペレーターと手話または筆談・チャットでお話しいただき、各種お手続きをご案内いたします。「PGF生命手話(筆談)・チャットサービス」はPGF生命より業務委託を受けた株式会社プラスヴォイスにて手話(筆談)・チャットにて通訳をしています。