「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお客さまへのお願い
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」)の改正により、外国と非居住者の口座情報等を交換し国際的な脱税等を防ぐことを目的とした「非居住者に係る金融口座情報の自動交換のための報告制度」が創設されました。
これにより、2017年1月1日以降に金融機関と所定の取引を行う場合には、税法上の居住地国や外国の納税者番号(居住地国が外国の場合に限ります)等を記入した「新規届出書」の提出が義務付けられています。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
「新規届出書」とは?
実特法第10条の5により、金融機関と特定の取引を行う際に提出が義務付けられている書類です。お客さまのお名前、ご住所、生年月日、税法上の居住地国、納税者番号(居住地国が外国の場合に限ります)等をご記入いただきます。
税法上の居住地国とは?
「税法上の居住地国」とは、住所を有すること等により(もしくは居住者となることにより)、所得税・法人税に相当する税を課される国のことです。
税法上の居住地国
【日本】
- 日本国内に住所をお持ちである方又は現在まで1年以上居住している方 など
- 内国法人
【当該外国】
- 外国の住所をお持ちである、外国に一定期間以上居住している、外国籍である等の理由から、外国の法令で所得税に相当する税が課税されている方
- 本店や主たる事業所等が外国にある等の理由から、外国の法令で法人税に相当する税が課税されている法人
税法上の居住地国については、法令等に基づき、お客さまご自身にご判断いただく必要があります。当社及び販売代理店は、税務上の事項において具体的なアドバイスを行うことができません。詳しくは、税理士にご相談ください。
「新規届出書」の提出が必要となる対象商品と場面は?
対象商品
保険契約においては、「満期保険金・年金(注1)を支払う保険契約」「一時払終身保険契約」が「新規届出書」のご提出対象となります。
提出場面
保険契約においては、「新契約の申込み」「契約者変更(注2)」「解約・減額のご請求(注3)」「満期保険金・年金(注1)のご請求(注3)」のお手続きをいただく際に、「新規届出書」をご提出いただきます。
- 契約に基づき、一定期間毎に一定金額を支払う生存給付金については、年金とみなされる場合があります。
- 新たに契約者となる方から「新規届出書」をご提出いただきます。
- 原則として、契約者と保険金・返戻金等の受取人が異なる場合となります。
海外渡航等により税法上の居住地国が変更になったら?
新規届出書をご提出いただいた後、税法上の居住地国が変更となった場合、実特法第10条の5第4項等により、変更となった日から3カ月以内に、変更内容等をご記入いただく「異動届出書」のご提出が必要となります。
ご契約期間中に、海外へ渡航される場合には、事前にコールセンターまでご連絡ください。なお、既に事前のコールセンターへの連絡およびお手続きが完了し、海外へ渡航済みで帰国された場合または渡航国変更等によって税法上の居住地国が変更となった場合は、PGF生命コールセンターへご連絡いただくか、下記異動届出書を印刷・ご記入のうえ、当社までご返送ください。※海外からご連絡いただく際の電話番号は、お問い合わせからご確認ください。
届出書を提出した後の金融機関の対応は?
毎年末時点の税法上の居住地国が報告対象国である場合には、ご提出いただいた内容に加え、ご契約の年末時点での解約返戻金額等の資産価値等を国税庁に報告します。また、以下の法人種別のいずれにも該当しない法人(特定法人)のお客さまの場合、税法上の居住地国が報告対象国でなくても、実質的支配者の居住地国が報告対象国である場合、国税庁への報告対象となります。
法人種別
- 上場法人(海外を含む)
- 上場法人と支配関係がある法人、または上場法人の支配者が支配する法人(子会社・孫会社・曾孫会社・兄弟会社)
- 上記2に該当する法人(報告金融機関等を除く)への出資、融資等を行うことを業務とする法人
- 国、地方公共団体、日本銀行、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、日本が加盟している国際機関
- 上記4.に該当する法人が資本金等を全額出資している法人
うち、外国政府等との間に完全支配関係があり、利益が当該外国政府等グループに帰属する場合 - 日本の報告金融機関等
- 外国の報告金融機関等(報告対象国・一定の条約等相手国以外の法令に準拠して設立された投資事業体を除く)
- 子会社(報告金融機関等を除く)の経営管理のみを行う持株会社
- 収益事業を行っていない公共法人および公益法人等
- 法人ではない事業体(組合、人格のない社団等)
- 設立後2年を経過しておらず、かつ事業を開始していない法人(外国で設定された投資事業体は除く)
- 直前の事業年度の総収入金額に対し、投資関連所得の占める割合が50%未満、かつ直前の事業年度末時点での総資産額に対し、投資関連所得の元となる資産額の占める割合が50%未満の法人
報告された内容は、国税庁から報告対象国に情報提供されます。
届出書を提出しない場合の罰則は?
実特法においては、「新規届出書」を提出しない場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(外国を税法上の居住地国とする者に限ります)。また、「新規届出書」「異動届出書」に虚偽の内容を記載した場合も、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(外国を税法上の居住地国とする者に限ります)。
「非居住者に係る金融口座情報の自動交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のみに使用します。