責任開始前発病の事例
原因とする場合はお支払いできません。
高度障害保険金の例
お支払いする場合
責任開始期以後に発病した「緑内障」で両眼を失明した場合、お支払いします。
※責任開始期以後に発病した病気による入院のため、お支払いします。

お支払いできない場合
責任開始期以前から「緑内障」に対する継続的な治療を行っており、責任開始期以後に両眼を失明した場合、お支払いできません。
※責任開始期以前に発病した病気による入院のため、お支払いできません。

ただし、原因となる病気が責任を開始する前に生じた場合でも、以下の場合には責任開始期以後の原因によるものとみなしお支払します。
- その病気について、ご契約の締結または復活の際に、正確で十分な告知等があり、当社が知っていた場合
- その病気について、責任を開始する前に医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常を指摘されたことがない場合(その病気について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)
該当する保険金・給付金
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