「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA=ファトカ)」に関するお客さまへのお願い
当社では、米国法「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)(注1)」による確認手続きを行っています。FATCAは、特定米国人・特定米国人所有の外国事業体による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが特定米国人・特定米国人所有の外国事業体であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(注2)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが特定米国人・特定米国人所有の外国事業体であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁(IRS)あてにご契約情報等の報告を行っております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
- Foreign Account Tax Compliance Act
- 国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)
FATCAにおけるお客さまへの確認手続きについて
FATCAの確認手続きとは?
当社は、お客さまが特定米国人・特定米国人所有の外国事業体であるかを確認するため、生命保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしております。
- 所定の書面等により、特定米国人・特定米国人所有の外国事業体であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
- 金融機関はFFI(外国金融機関)として登録されていることを確認させていただく場合があります。
なお、お客さまが特定米国人・特定米国人所有の外国事業体である場合もしくはその可能性がある場合には、上記に加えて、「納税者番号報告書 兼 IRSへの情報開示に関する同意書」「非特定米国人等申告書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
※確認手続きの方法は、手続きによって異なります。
報告対象となる特定米国人・特定米国人所有の外国事業体とは?
以下のお客さまが対象となります。
-
- 概要
-
米国人(米国納税義務者)から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
-
- 対象
-
米国国民
米国居住者(注3)
米国パートナーシップ
米国法人
米国財団
米国信託 など
-
- 非対象
-
米国上場法人
米国政府
米国非課税団体
米国銀行 など
- 一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。滞在日数をご確認いただきFATCAの特定米国人(米国居住者)に該当するか否かをご確認ください。
- 例
-
- 本年…米国滞在日数
- 前年…米国滞在日数の3分の1に相当する日数
- 前々年…米国滞在日数の6分の1に相当する日数
以上の合計滞在日数が183日以上の場合、米国居住者に該当します。
- 例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
- 受動的所得とは、投資所得、家賃、生命保険、年金 などによる収入をいいます。
FATCAの確認手続きが必要となる場面は?
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
- 生命保険契約の締結、契約者の変更、満期保険金・年金の支払等の取引発生時
- その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁(IRS)への報告に同意いただけない場合は?
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁(IRS)への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁(IRS)の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA等実施のために必要な範囲において使用します。
ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・特定米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、PGF生命コールセンターへご連絡ください。