器質性認知症による所定の状態の事例
介護・認知症給付特則による介護保険金は、下記①②③のいずれかに該当する場合にお支払いします。
①満65歳未満の被保険者が当社所定の要介護状態に該当し、その要介護状態が180日以上継続している場合。
②被保険者が公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上の状態に該当していると認定された場合。
③器質性認知症と診断確定され、かつ、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当する場合。
介護・認知症給付特則による介護保険金の例
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- お支払いできる場合
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- 器質性認知症と診断確定され、かつ意識障害のない状態において時間・場所・人物のいずれかの認識ができない状態の場合。
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- お支払いできない場合
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- 器質性認知症と診断確定されているが、時間・場所・人物の認識ができる状態の場合。
※見当識障害がある状態に該当しないため、お支払い出来ません。
該当する保険金・給付金
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