障害状態と回復の見込み

高度障害保険金、障害給付金は、約款に定める障害状態に該当し、回復の見込みのないことがお支払いの要件となります。

※お支払いの対象となる「障害状態」は、公的な身体障がい者の認定基準などと要件が異なります。

高度障害保険金の例

  • お支払いできる場合
    • 交通事故の後遺症として下半身の麻痺(両下肢を自分の意思で全く動かせない状態)が生じ、回復の見込みがない場合。
    • 両眼を失明(矯正視力が0.02以下)し、回復の見込みがない場合

    ※約款に定める障害状態に該当し、回復の見込みがない(症状固定)ため、お支払いします。

  • お支払いできない場合
    • 交通事故の後遺症として下半身に麻痺が生じたが、右下肢は自分の意志で全くうごかせないものの、左下肢はリハビリの結果、正常に動かせるまで回復した場合。

    ※約款に定める障害状態に該当しないため、お支払いできません。

    • 病気で両眼の矯正視力が0.02以下となったが、手術を行い、将来回復の見込みがある場合。

    ※約款に定める障害状態に該当しますが、回復の見込みがあるため、お支払いできません。

該当する保険金・給付金

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