通院給付金

被保険者が、入院給付金が支払われる入院の後に通院された場合に、
お受取りいただける給付金です。

お受取りいただける主な事由

以下のいずれにも該当する通院をされた場合

  • 入院給付金が支払われる入院の退院日から120日以内の通院※1
  • 入院の原因となった傷害または疾病の治療を目的とする通院
  • 病院または診療所への通院※2
  1. 人間ドック検診や美容上の処置を目的とした通院、または、治療を伴わない薬剤または治療材料の購入・受取のための通院は対象となりません。
  2. 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲の治療の場合、柔道整復師法に定める施術所を含みます。

通院給付金には、特約等により保障する範囲やお支払する事由が異なるものがあります。
詳しくは、以下をご覧ください。

通院給付金

「ケガ」や「病気」の治療のための通院をされた場合に、お受取りいただける給付金です。

お役だていただける保険・特約の例

  • 通院特約
  • 医療保険など

「骨折」で10日間入院し、その後通院で治療を継続した場合

退院日の翌日から120日間は通院給付金を請求できます。1通院給付金の支払限度日数は30日です。

関連情報

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