特定疾病保険金

被保険者が3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になられたときに、
お受取りいただける保険金です。

お受取りいただける主な事由

悪性新生物(がん)

責任開始期以後、病理組織学的所見(生検)により、初めて※1所定の悪性新生物(がん)※2に罹患したと医師によって診断確定されたとき

急性心筋梗塞

責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態※3が継続したと医師によって診断されたとき

脳卒中

責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

  1. この保険の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、悪性新生物(がん)を原因として支払われる特定疾病保険金は、保険期間を通じて支払われません
  2. 上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは、対象となりません。
  3. 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。

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