用語集
ア行
異常妊娠
受精卵の着床から胎児の発育の過程において異常のある妊娠のこといいます。
異常分娩
胎児や産道などの異常が生じた分娩のことをいいます。
受取人
契約者が指定した保険金などを受け取る人のことをいいます。
運用関係費用
特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用で、特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用にかかわる費用のことをいいます。
カ行
解約
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
解約返戻金
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいい、特別勘定により運用されている場合は、運用実績により毎日変動します(最低保証はありません)。
郭清[かくせい]
がんの摘出手術の際に、転移の可能性のある周囲のリンパ節などの組織を除去することをいいます。
換算基準日
米国ドルを円にまたは円を米国ドルに換算する基準となる日を換算基準日といいます。
感染症
平成15年11月5日時点において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に規定する疾病のことをいいます。
基本保険金額
ご契約時もしくは減額時に保険契約者の申し出により定めたまたは変額払済保険へ変更時に定まる金額のことです。
吸引
体に針や管を刺して、病巣や腫瘍の一部を吸い取ることをいいます。
給付金
被保険者が入院されたり、手術を受けられた場合などに保険会社がお支払いするお金のことをいいます。
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に応当する日をさします。
契約者
保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利を(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払いの義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。
契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準日をいい、当社の責任が開始される日の属する月の翌月1日となります。
告知義務
保険契約者と被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
告知義務違反
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
サ行
最低支払保証期間
家族年金、高度障害年金、就労不能障害年金をお支払いする場合で、支払事由に該当した日から保険期間満了までの期間が5年に満たないとき、支払を保証する期間のことをいいます。
失効
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることです。
指定代理請求人
被保険者が受取人となっている保険金等を、被保険者が請求できない事情がある場合に、被保険者の代理人として請求手続きを行うことができる方です。なお、指定代理請求人については、あらかじめ指定していただく必要があり、また、指定できる方の範囲には一定の条件があります。
支払事由
約款で定める保険金などをお支払いする場合をいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
神経ブロック
神経に麻酔薬などを注射し、痛みを感じなくすることをいいます。
診査
診査医扱のご契約に申込まれた場合には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
浸潤[しんじゅん]
がん細胞などが周囲の組織に広がっていくことです。
診断確定
医師が病名などを確定的に判断することをいいます。
責任開始期(日)
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
穿刺[せんし]
液状の病巣や腫瘍のところに中が空洞になった針を刺すことをいいます。
前納[ぜんのう]
将来の保険料の全部または一部を当社所定の利率で割り引いたうえでお払込みいただく方法です。
タ行
第1回保険料相当額
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
積立金
特別勘定で管理・運用されている資産のうち、個々のご契約にかかわる部分のことで、運用実績により毎日増減します。
摘除
取り除くことをいいます。
特別勘定
変額終身保険にかかる資産の管理・運用を行う勘定のことで、他の保険種類にかかる資産とは区分し独立して管理・運用を行います。
特別勘定グループ
1または2以上の特別勘定をグループ化したものを特別勘定グループといい、同一保険種類につき1または2以上の特別勘定グループを設定します。
ナ行
年金
被保険者が約款で定める支払事由に該当されたときにお支払いするお金のことをいいます。
年金受取人
支払われる各年金(家族年金、高度障害年金、就労不能障害年金、特定障害年金)の受取人をいいます。
年金の現価
将来の年金をお支払いするために必要なその時点における金額をいいます(将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します)。
ハ行
払込期月
毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。
被保険者
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
病理組織学的所見
採取・摘出した組織や臓器を顕微鏡などを使用して詳しく調べて病名などを判断することをいいます。
復活
失効した契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。
不慮の事故
急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故をいいます。
変動保険金額
特別勘定により運用されている場合に毎月1日に計算され、毎月変動する保険金額のことです。
放射線治療
放射線(電磁波エネルギー)照射してがん細胞を死滅させる治療です。
保険金
被保険者が約款で定める支払事由に該当したときにお支払するお金のことをいいます。
保険金受取人
保険契約者が指定した保険金を受取る人のことをいいます。
保険契約管理費
特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用で、死亡保険金額を最低保証するための費用および会社の経費に充てるための費用のことをいいます。
保険契約者
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
保険証券
ご契約の基本保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日または年単位の契約応当日から起算して次に到来する年単位の契約応当日の前日までの期間をいい、初年度を第1保険年度、以下1年を経るごとに第2保険年度、第3保険年度と数えることとします。
保険料
保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払の場合、各月・半年・各年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
マ行
免責事由
被保険者が支払事由に該当した場合でも、被保険者の自殺行為等のケースでは保険金等が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
ヤ行
約款
ご契約についてのとりきめ等を記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
猶予期間
払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合のために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。
ユニットバリュー
積立金を計算するために使用する価額のことで、特別勘定の運用実績により増減します。