要介護状態(介護保険金特則)の事例
介護保険金特則による介護保険金は、下記①②いずれかに該当する場合にお支払いします。
①満65歳未満の被保険者が当社所定の要介護状態に該当し、その要介護状態が180日以上継続している場合。
②被保険者が公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上の状態に該当していると認定された場合。
介護保険金の例
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- お支払いできる場合
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- 35歳の男性が「脳梗塞」による重度の後遺症のため、次の①および②の状態となり、これらの状態が180日以上継続していると医師によって診断確定された。
①5m以上歩くには杖が必要。
②(1)「入浴」時の浴槽の出入りのときには介助者の支えが必要。
(2)「排せつ」後のふき取りが不十分なため介助者の援助が必要。
(3)「衣服の着脱」時は介助がなければすべてを行うことが困難。※当社所定の要介護状態に該当するため、お支払いします。
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- お支払いできない場合
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- 35歳の男性が「脳梗塞」による重度の後遺症のため、次の①および②の状態となり、これらの状態が180日以上継続していると医師によって診断確定された。
①5m以上歩くには杖が必要。
②「入浴」時の浴槽の出入りのときには介助者の支えが必要。
なお、「排せつ」「食事の摂取」「衣服の着脱」は、1人ででき、他人の介助を必要としない。※当社所定の要介護状態に該当しないため、お支払いできません。
該当する保険金・給付金
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