悪性新生物根治手術

約款の給付倍率表に定める「悪性新生物根治手術」とは、以下のものが対象となります。

  • 悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除または摘出し、同時に転移した可能性のある周辺のリンパ節を郭清する手術をいいます。
  • 悪性新生物根治手術は1つの原発巣に対し、1回に限り支払の対象となります。
  • 転移・再発病巣のみを切除または摘出する手術、転移・再発病巣とその周辺のみをあわせて切除または摘出する手術については、悪性新生物根治手術に該当しません。
  • ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。

無配当医療保険での手術給付金(悪性新生物根治手術)の例

  • お支払いできる場合
    • 「大腸癌」に対して、開腹術にて原発巣および隣接するリンパ節を切除した場合

    「悪性新生物根治手術」として入院給付金日額の40倍をお支払いします。

  • お支払いできない場合
    • 「胃癌」から転移した「肝臓癌」を切除した場合

    「その他の悪性新生物手術」として入院給付金日額の20倍をお支払いします。

該当する保険金・給付金

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