就労不能障害年金/特定障害年金

就労不能障害年金は、所定の就労不能障害状態(精神の障害を除きます)に
該当された場合にお受取りいただけます。
特定障害年金は、所定の精神の障害状態に該当された場合にお受取りいただけます。

就労不能障害年金の支払事由について

被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①もしくは②に該当したとき、就労不能障害年金をお受取りいただけます。

  1. 国民年金法に基づき障害等級の1級または2級(ただし精神の障害による認定は除きます。)に認定されたとき。
  2. 当社所定の障害状態に該当したとき。

特定障害年金の支払事由について

被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①もしくは②に該当したとき、特定障害年金をお受取りいただけます。

  1. 国民年金法に基づき障害等級の1級または2級のうち精神の障害によるものと認定されたとき。
  2. 当社所定の障害状態に該当したとき。

詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

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