保険料払込免除特約

三大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、
所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込が免除されるとともに、
所定の既払込保険料相当額をお受取りいただけます。

保険料払込免除の対象となる事由について

悪性新生物(がん)

責任開始期以後、初めて所定の悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されたとき。
(責任開始期からその日を含めて90日目以内に悪性新生物(がん)と診断確定された場合は対象となりません。また、責任開始期前に悪性新生物に罹患したと一度でも診断確定していた場合には、保険料の払込免除および既払込保険料相当額のお支払いはしません。)

急性心筋梗塞

責任開始期以後の疾病を原因として、所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと診察されたとき。

脳卒中

責任開始期以後の疾病を原因として、所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害・運動障害・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき。

対象となる悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中について

悪性新生物(がん)

  • 口腔および咽頭の悪性新生物
  • 消化器および腹膜の悪性新生物
  • 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
  • 骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物のうち、

(1)骨および関節軟骨の悪性新生物

(2)結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物

(3)皮膚の悪性黒色腫

(4)女性乳房の悪性新生物

(5)男性乳房の悪性新生物

  • 泌尿生殖器の悪性新生物
  • その他および部位不明の悪性新生物
  • リンパ組織および造血組織の悪性新生物

※「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象となりません。

急性心筋梗塞

虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします(狭心症等を除きます)。

脳卒中

脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞とします。

詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

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