不慮の事故

災害死亡保険金や災害入院給付金などは、約款で定める「対象となる不慮の事故」を直接の原因とする場合にお支払いします。
「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故をいいます。
入院の場合は、上記不慮の事故を原因として、その日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。

※疾病または体質的な要因をお持ちの方が、「軽微な外因」(身体の外部からの軽度な要因)により発症しまたは症状が増悪したときには、その「軽微な外因」は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。

ご病気を原因とする場合や事故が約款に定める分類項目に該当しない場合は、「対象となる不慮の事故」に該当しないため、お支払いできません。

災害死亡保険金、災害入院給付金の例

  • お支払いできる場合
    • 作業中に誤って高所から転落し、亡くなられた場合。
    • 野球の練習中、ボールが足に当たって骨折し、入院された場合。

    ※「対象となる不慮の事故」の要件である急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ約款に定める分類事項に該当するため、お支払いします。

  • お支払いできない場合
    • ご病気による嚥下障害(えんげしょうがい)のある方が、喉に食物等をつまらせ、窒息にて亡くなられた場合。

    ※「対象となる不慮の事故」の分類項目から除外されているため、お支払できません。

    • 腰痛をお持ちの方が、床に落ちた物を拾おうと腰をかがめた時に、腰痛が悪化し入院された場合。

    ※疾病をお持ちの方が、日常動作を原因(軽微な外因)に症状が悪化したもので、「対象となる不慮の事故」に該当しません。

該当する保険金・給付金

保険約款の抜粋

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