リビング・ニーズ特約保険金

被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合に、死亡保険金の全部
または一部をお受取りいただけます。

[ご注意]
保険者様の余命が、ご請求時において日本で一般的に認められた治療を可能な限り行ったとしても6ヶ月以内と判断されるときに、この特約による保険金をお支払いします。余命6ヶ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。
そのため、医師から余命6ヶ月以内と診断された場合であっても、ご請求時の治療状況や健康状態、実施予定の治療による回復の可能性等を考慮したうえで、ご請求時において余命6ヶ月以内と判断できない場合は、お支払いできません。

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