介護・認知症給付特則による介護保険金

被保険者が所定の要介護状態になったとき、お受取りいただけます。

介護保険金の支払事由について

被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①、②もしくは③に該当したとき、介護・認知症給付特則による介護保険金をお支払いします。

  1. 器質性認知症と医師により診断確定され、所定の状態に該当したとき。
  2. 公的介護保険制度により要介護2以上の状態と認定されたとき。
  3. 満65歳未満の被保険者が、所定の要介護状態に該当し、その状態が180日以上継続しているとき。

器質性認知症の診断確定による支払事由については、以下のすべてに該当したとき、介護保険金をお支払いします。

  • 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態で見当識障害がある状態。
  • 器質性認知症の診断確定は、その状態が180日以上継続している状態。

器質性認知症・意識障害・見当識障害などについて、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

所定の要介護状態

所定の要介護状態とは、次の1~3のいずれかに該当する状態をいいます。

  1. 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C1D1E1F1 のうちいずれか1つ、C2D2E2F2 のうちいずれか1つ、合計3つに該当する。

    CDEFの項目については、C1とC2、D1とD2、E1とE2、F1とF2など、同一項目の組み合わせは除きます。

  2. 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C1D1E1F1 のうちいずれか2つ、合計3つに該当する。
  3. 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C2D2E2F2 のうちいずれか3つ、合計4つに該当する。
  全部介助の状態 一部介助の状態
A.歩行

立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。

A1

つぎのいずれかの状態

  • 何かにつかまっても誰かに支えられても歩行できない。
  • 必ず車椅子を使用している。
  • 寝たきり状態。
A2

つぎのいずれかの状態

  • 杖や歩行器を使用しなければ歩行できない。
  • 誰かに支えられなければ歩行できない。
B.寝返り

身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。

B1
  • 何かにつかまってもひとりで寝返りができない。
B2
  • ベッド柵等の何かにつかまらなければひとりで寝返りができない。
C.入浴

浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。

C1

つぎのいずれかの状態

  • 浴槽の出入りの時、誰かに抱えられたり、リフト等の機器を使用する。
  • 洗身をすべて介助者が行っている。
C2

つぎのいずれかの状態

  • 浴槽の出入りの時、介助者が支えたりしなければならない。
  • 体の一部の洗身を介助者が行っている。
D.排せつ

排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。

D1

つぎのいずれかの状態

  • 常時オムツに依存している。
  • 排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。
D2
  • 排せつ後のふき取りがひとりでできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。
E.食事の摂取

眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。

E1
  • 介助がなければひとりではまったくできない。
E2
  • 食器や食物等を工夫しても、介助がなければ困難(小さく切る、ほぐす等の介助を含む)。
F.衣服の着脱

眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。

F1
  • 介助がなければひとりではまったくできない。
F2
  • 一部はひとりでできるが、介助がなければすべてを行うことは困難。

詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

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