死亡保険金/死亡給付金/家族年金

被保険者がお亡くなりに
なった
場合に、お受取り
いただけます。

自殺による免責について

お亡くなりになった原因が、責任開始日からその日を含めて所定の期間内での自殺によるときは、死亡保険金(死亡給付金、家族年金)をお受取りいただけません。なお、ご病気の影響で正常な判断能力が無い状態の場合、保険金などをお取り受けいただけることがあります。

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お客さまサービス向上のため、SMS(ショートメッセージサービス)によるアンケートをお願いする場合がございます。その際にはご協力をよろしくお願いいたします。なお、SMSによるアンケートで個人情報やPGF生命マイページのID・パスワードをお聞きすることはございません。(詳しくは「ご注意事項・セキュリティ情報について」をご確認ください)

※ご回答いただいた内容はサービス向上の目的として社内データとともに分析に使用いたしますが、この目的以外に使用することは一切ございません。

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耳や言葉が不自由なお客さま 手話(筆談)・チャットサービス

手話通訳オペレーターと手話または筆談・チャットでお話しいただき、各種お手続きをご案内いたします。「PGF生命手話(筆談)・チャットサービス」はPGF生命より業務委託を受けた株式会社プラスヴォイスにて手話(筆談)・チャットにて通訳をしています。