介護年金移行特約による介護年金

ご加入から1年経過後かつ被保険者の年齢が満40歳以上で所定の
要介護状態になったとき、解約返戻金の全部または一部を年金でお受取りいただけます。

介護年金の支払事由について

契約日からその日を含めて1年経過後、かつ被保険者の年齢が満40歳以上であるご契約で、下記のいずれかに該当したとき。

  1. 公的介護保険制度により要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護2以上の状態と認定されたとき。
  2. 満65歳未満の被保険者が、所定の要介護状態に該当し、その状態が180日以上継続されたとき。

所定の要介護状態

所定の要介護状態とは、次の1~4のいずれかに該当する状態をいいます。

  1. 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、他人の介護を要する。

    器質性認知症・意識障害・見当識障害などについて、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

  2. 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C1D1E1F1 のうちいずれか1つ、C2D2E2F2 のうちいずれか1つ、合計3つに該当する。

    CDEFの項目については、C1とC2、D1とD2、E1とE2、F1とF2など、同一項目の組み合わせは除きます。

  3. 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C1D1E1F1 のうちいずれか2つ、合計3つに該当する。
  4. 下表にて、少なくとも A1B1A2B2 のうちいずれか1つ、C2D2E2F2 のうちいずれか3つ、合計4つに該当する。
  全部介助の状態 一部介助の状態
A.歩行

立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。

A1

つぎのいずれかの状態

  • 何かにつかまっても誰かに支えられても歩行できない。
  • 必ず車椅子を使用している。
  • 寝たきり状態。
A2

つぎのいずれかの状態

  • 杖や歩行器を使用しなければ歩行できない。
  • 誰かに支えられなければ歩行できない。
B.寝返り

身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。

B1
  • 何かにつかまってもひとりで寝返りができない。
B2
  • ベッド柵等の何かにつかまらなければひとりで寝返りができない。
C.入浴

浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。

C1

つぎのいずれかの状態

  • 浴槽の出入りの時、誰かに抱えられたり、リフト等の機器を使用する。
  • 洗身をすべて介助者が行っている。
C2

つぎのいずれかの状態

  • 浴槽の出入りの時、介助者が支えたりしなければならない。
  • 体の一部の洗身を介助者が行っている。
D.排せつ

排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。

D1

つぎのいずれかの状態

  • 常時オムツに依存している。
  • 排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。
D2
  • 排せつ後のふき取りがひとりでできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。
E.食事の摂取

眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。

E1
  • 介助がなければひとりではまったくできない。
E2
  • 食器や食物等を工夫しても、介助がなければ困難(小さく切る、ほぐす等の介助を含む)。
F.衣服の着脱

眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。

F1
  • 介助がなければひとりではまったくできない。
F2
  • 一部はひとりでできるが、介助がなければすべてを行うことは困難。

詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

介護年金のお支払いについて

被保険者が生存されている限り、一生涯にわたり介護年金をお支払いします。死亡一時金保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金原資額から年金受取総額を差し引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。介護年金は円でお支払いします。

※死亡一時金保証期間とは、年金受取額が初めて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。

詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

[ご注意]
死亡保険金の全部または一部の解約返戻金を介護年金としてお支払いするため、死亡保険金額が減額または消滅します。

関連情報

保険金・給付金のお支払い事例

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