対象となるがんの事例

がんと診断確定された場合でも約款に定めのある分類項目に該当しない場合は、「対象となるがん」に該当しないため、お支払いできません。

※責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合は、責任開始期前にがんと診断確定されていたものとみなしてがん診断給付金をお支払いいたしません。

※復活または復旧が責任開始日からその日を含めて90日以内に行われた場合を含みます。

がん診断給付金の例

  • お支払いできる場合
    • がんと診断確定され、そのがんが胃がんだった場合。
    • がんと診断確定され、そのがんが悪性黒色腫だった場合。

    ※お支払事由に該当するため、がん診断給付金をお支払いいたします。

  • お支払いできない場合
    • がんと診断確定され、そのがんが上皮内がんだった場合。
    • がんと診断確定され、そのがんが悪性黒色腫以外の皮膚がんだった場合。

    ※上皮内がんおよび悪性黒色腫以外の皮膚がんは、がん診断給付金の支払対象に含まれないため、がん診断給付金をお支払いできません。

該当する保険金・給付金

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