疾病障害による保険料払込免除

病気を原因として所定の身体障害の状態になられた場合に、
以後の保険料のお払込みが免除されます。

対象となる身体障害状態とは約款所定の状態をいい、身体障害者福祉法や国民年金法に定める状態、公的介護保険制度に定める要介護状態とは異なります。

対象となる身体障害状態とは

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

感覚器の障害

眼の障害
  • 1眼の視力を全く永久に失ったもの
耳の障害
  • 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

運動器の障害

上・下肢の障害
  • 1上肢を手関節以上で失ったか、または、1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 1下肢を足関節以上で失ったか、または、1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
手指・足指の障害
  • 10手指の用を全く永久に失ったもの
  • 1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • 10足指を失ったもの
脊柱の障害
  • 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

内臓器の障害

呼吸器の障害
  • 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
心臓の障害
  • 恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
  • 心臓に人工弁を置換したもの
腎臓の障害
  • 腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法をうけたもの
  • 腎臓の機能を全く永久に失い、腎移植をうけたもの
ぼうこうまたは 直腸の障害
  • ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
  • ぼうこうを全摘出し、かつ、尿路変更術を受けたもの
  • 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの

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