介護前払特約による介護年金

主契約の保険料の払込期間が満了し、被保険者の年齢が満65歳以上で所定の
要介護状態になったとき、死亡保険金の一部を介護前払金
(これを「介護年金」といいます)としてお受取りいただけます。

介護前払金の支払事由について

責任開始期以後、次のいずれにも該当したとき。

  1. 主契約の保険料払込期間経過後であること。
  2. 被保険者の年齢が満65歳以上であること。
  3. 公的介護保険制度の要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護4または5に該当していると認定されていること。

介護前払金のお支払いについて

お支払い金額について

A.介護前払金ご請求金額(指定保険金額)
B.(A)の前払いにかかる利息等
C.(A+B)を減額した場合に支払われる解約返戻金額

C.解約返戻金額が、A.介護前払金ご請求金額より大きくなる時、C相当額をお支払いします。

A<Cのとき

C.解約返戻金相当額をお支払いします。

A>Cのとき

A.介護前払金ご請求金額(指定保険金額)をお支払いします。

詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

[ご注意]
介護年金開始後も、被保険者の要介護状態の認定は1年ごとに行う必要があります。

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