新規の販売を停止している商品の情報です。
積立利率
米国ドル建積立利率更改型一時払終身保険(保障選択型)(無配当)
- ※「まごころつながる終身保険2<米ドル建>」は2023年2月1日以降の販売名称となります。(2023年1月31日までは「まごころつながる終身保険<米ドル建>」です。)
積立利率と実質的な利回り
における、ご契約に適用される積立利率と実質的な利回り
「基本型」はシンプルプラン、「連生保障型」はリレープランを指しています。
※「米国ドル建積立利率更改型一時払終身保険PGF」は「基本型」のみのお取り扱いとなります。
※「米国ドル建積立利率更改型一時払終身保険PGF」は積立金の引出機能に関する特則をお取り扱いしていません。
積立金の引出機能に関する特則を付加しない場合
積立金の引出機能に関する特則を付加する場合
- 契約年齢とは、契約日における被保険者(連生保障型は、第一被保険者または第二被保険者のいずれか高い年齢の方)の満年齢です。
- 積立利率は毎月2回(1日と16日)設定され、契約日時点の積立利率が適用されます。お申し込みから契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
- 積立利率は契約日の利率が直後に到来する積立利率計算基準日(契約日から20年、または15年ごとの年単位の契約応当日)の前日まで適用されます。その後、積立利率計算基準日における積立利率に更改されます。
- 連生保障型は、積立利率適用期間中に積立利率適用期間に基づいている被保険者が死亡された場合でも、その積立利率適用期間は直後に到来する積立利率計算基準日まで適用されます。なお、次の更改では生存されている被保険者の年齢に応じて積立利率適用期間が再設定されます。
- 積立利率計算基準日における被保険者(連生保障型は、第一被保険者または第二被保険者のいずれか高い年齢の方)が91歳以上の場合、PGF生命所定の積立利率が適用されます。
- [積立金の引出機能に関する特則を付加しない場合]積立利率計算基準日(第1回)における積立金額(米ドル建て)を一時払保険料(米ドル建て)で除することで収益率を算出し、それを年複利計算により算出した利回りを実質的な利回りとします。「実質的な利回り=積立利率」となります。
- [積立金の引出機能に関する特則を付加し、「引出」を選択した場合]積立利率計算基準日(第1回)における積立金額(米ドル建て)と特則積立金(米ドル建て)の受取累計額の合計を一時払保険料(米ドル建て)で除することで収益率を算出し、それを年複利計算により算出した利回りを実質的な利回りとします。「実質的な利回り<積立利率」となります。
- 積立利率が「取扱停止中」の場合、積立利率がPGF生命所定の利率を下回っているため、新規ご契約のお取り扱いを停止させていただいております。
積立利率を設定する際にかかる費用
■契約日または積立利率計算基準日における被保険者の年齢(*1)が91歳未満の場合
・保険関係費用 1.30%
災害死亡保障および保険契約の締結・維持にかかる費用
災害死亡保障に備えるための災害死亡保障費率、保険契約の締結および維持に必要な費用として新契約費率および維持費率を加えたものとなります。
・ご負担いただく時期
積立利率を設定する際に、所定の期間における指標金利の平均値に、最大1.5%を増減させた範囲内でPGF生命が定めた利率から差し引きます。
※PGF生命が定めた利率から保険関係費用を差し引いたものが積立利率となります。ただし、積立利率は米国債の利回りの平均値に2.0%を加え、災害死亡保障費率、新契約費率、維持費率を差し引いた利率が上限となります。また、積立利率の下限は0.01%となります。
■積立利率計算基準日における被保険者の年齢(*1)が91歳以上の場合
積立利率に会社所定の利率を適用するため、積立利率の設定のたびに費用が変わる可能性があります。したがって、その数値や計算方法を一律に記載することができません。
- 連生保障型の場合で、連生死亡保険金の支払事由が生じる前は、第一被保険者または第二被保険者のいずれか高い年齢となります。