苦情相談窓口と金融ADR(裁判外紛争解決手続)機関のご案内

当社では、お客さまからのご相談やご不満の声等(「お客さまの声」)につきまして、迅速かつ誠意をもって対応させていただいています。
しかしながら、当社の対応で解決にいたらない場合には、外部機関の仲介による解決方法として、お客さまのご要望に応じ、一般社団法人生命保険協会の相談窓口である「生命保険相談所」をご紹介しています。

生命保険相談所

一般社団法人生命保険協会が運営する「生命保険相談所」は、生命保険に関する様々なご相談やご照会、苦情を電話・文書・来訪によりお受けしています。
また、全国各地に連絡所を設置してご相談等に応じています。ご利用は無料です。

裁定審査会

「生命保険相談所」が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決依頼した後、原則として1カ月を経過しても問題が解決しない場合は、生命保険相談所内に設置された「裁定審査会」に申し立てすることができます。
「裁定審査会」は、法律に基づき設置された金融ADR(裁判外紛争解決手続)機関であり、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員等で構成され、生命保険に関する中立・公正な立場での指定紛争解決機関として金融庁からの指定を受けています。
当社は、一般社団法人生命保険協会と金融ADR制度を利用するための契約を締結し、金融ADR制度への適確な対応態勢を整備するとともに、裁定審査会の手続に積極的に参加、協力を行っています。

*ADRとは、裁判外紛争解決手続きのことであり、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらい、適切な解決を図る手続きです。